交通事故による痛みは高砂市曽根のやね整骨院| 各種保険取扱い

〒676-0082 兵庫県高砂市曽根町2265-12

電話番号079-448-1505

【平 日】 午前:08:00 ~ 13:00 / 午後:16:00~20:00

【土曜日】 午前:08:00 ~ 15:00 / 土曜日午後・日祝 休診

初めての方へ

初めての方へ

当院のホームページをご覧いただき、誠にありがとうございます。整骨院と柔道整復師、当院の強みについてご説明しますので、ご来院前にぜひご確認ください。

concept

まず整骨院とは、厚生労働省による国家資格を取得した「柔道整復師」が治療をおこなう治療院のことを意味します。同じような名前に「接骨院」がありますが、2つの治療内容は同じです。

骨折、脱臼、捻挫、打撲、挫傷、スポーツ中の怪我などへの治療、交通事故治療への治療と対応などが、整骨院の主な治療内容です(なお、骨折と脱臼の治療を整骨院で受ける際には、病院・クリニックなどの医療機関からの同意書をお持ちのうえでご来院いただく形となります。応急措置のみの場合には同意書は必要ありません)。

また整骨院では、肩こりや腰痛、膝の痛みをはじめとする慢性的な症状の治療も受けられます。こちらに関しましては自費診療で通っていただくことになりますので、ご理解とご了承をよろしくお願いいたします。

整体院との違い

整体院との違い

整骨院と似たような施設に「整体院」があり、整骨院と同様に慢性的な症状に対しての治療を受けられますが、2つの違いは「国家資格があるか、ないか」です。整骨院では柔道整復師の資格を持つ担当者が治療をおこないますが、整体院では民間資格を所有した担当者による治療がおこなわれます。

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柔道整復師とは「財団法人 柔道整復研修試験財団」による国家資格のことです。専門学校または大学で人体や医療に関する必修科目を学び、国家試験に合格後に与えられる資格でもあります。

急性的な怪我や慢性的な痛みに対し、手術や薬を使わずに改善をサポートすることが、柔道整復師の仕事です。

また、柔道整復師は健康保険、労災保険、自賠責保険を介しての開業権が与えられ、患者さまの治療を担当することが許可されています。